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■歯科医師の免許について

歯科医師になるために必要なのが厚生労働省大臣から発行される「歯科医師免許」である。これは国家試験に合格後に発行される。試験合格後に申請するのはもちろん、籍を変更した時や毀損や紛失のために再交付する場合は、保険福祉事務所に申請しなければならない。手続きに必要な書類などは最後に表記。

国家試験に合格しても、以下のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
1.心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
3.罰金以上の刑に処せられた者
4.医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者


歯科医師免許は、永久的に歯科医師であることを無条件で保証するものではない。歯科医師がその品位を欠く行いをした場合には、厚生労働大臣はその権限により戒告、3年以内の歯科医業の停止、免許の取消しなどの処分を下すことができる。また歯科医師は、2年ごとに氏名、住所(歯科医業に従事する者については、更にその場所)などを、住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。


<新規申請>
申請場所
・住所地を所管する保健福祉事務所
必要書類
・免許申請書(保険福祉事務所にある)
・診断書(発行から1ヶ月以内のもので医療機関名が記載されているもの)
・戸籍抄本(発行から6ヶ月以内のもの)
・手数料(収入印紙60,000万円分)
・登録済証明書(表に住所氏名を記入し、50円切手を貼る)
・成年後見登記簿に登録されていないことの証明
・罰金以上の刑に処せられたころがある場合は、判決謄本・略式命令書、領収書・領収証名所、反省文


<籍訂正>
申請場所
・住所地を保管する保険福祉事務所
必要書類
・書き換え交付申請書(保険福祉事務所にある)
・戸籍抄本(発行から6ヶ月以内で変更内容がわかるもの)
・免許証(原本)
・手数料(収入印紙 変更1件に付き1,000円分)
・遅延理由書(変更後30日以内に申請できなかった場合に必要)


<再交付>
申請場所
・住所地を所管する保険福祉事務所
必要書類
・再交付申請書(保険福祉事務所にある)
・住民票(発行から6ヶ月以内のもの)
・免許証(き損の場合は原本を持参)
・手数料(収入印紙3,100円分)


参考文献・参考サイト
【参考サイト】
・厚生労働省

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