■特定社会保険労務士について
|
特定社会保険労務士制度が2007年度から導入されました。特定社会保険労務士制度により、社会保険労務士の代理権の範囲が拡大され、裁判外の紛争処理に関してより広い代理権が認められることになりました。
しかし、従来の社会保険労務士試験では、このような法務的業務の遂行に必要な知識・素養を問うものではありませんでした。そのために、能力担保措置を通じて「特定社会保険労務士」という資格を与えることになったのです。特定社会保険労務士とは、司法制度改革の流れで導入された一定範囲のADR(裁判外の紛争解決手続き)代理権を持った社会保険労務士です。
ADRとは、Alternative Dispute
Resolutionの頭文字をとった略語です。直訳すると「代替的紛争解決」という意味です。日本人は国民性として裁判を好まず、できる事なら裁判をせずに話し合いで解決したいと思う傾向にあります。
そのため裁判の代替であるADRは、話し合い優先する日本人の国民性に合致した制度であると言えます。特定社会保険労務士は、退職、解雇、リストラ、セクハラ等の個別労働関係紛争を未然に防止します。また、万が一紛争が発生した場合には、相談業務から和解交渉・締結までを行うことが可能です。
特定社会保険労務士になるには、社会保険労務士である者が、特別研修を受けて、紛争解決手続代理業務試験に合格する必要があります。
特別研修の内容は、憲法、民法、特定社労士の役割・職責から始まり、その他その専門分野について弁護士や大学教授などが講義、グループ研修で申請書、答弁書の起案の学習、弁護士を講師による実践的な授業等です。
参考文献・参考サイト
【参考サイト】
・労働トラブル解決センター
・労働法ブログ
・みかん工房 |
|
掲載無料、成功報酬型の求人広告はいかがですか?専門職人材に特化した採用支援サービスです。
求人のお申し込みはこちらから

会社概要
社会保険労務士求人のファインを運営する有限会社フリーアンドイージーについて。
ネットで採用する社長のブログ
|