■社会保険労務士法について
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社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づく国家資格です。戦後、労働関係調整法・労働基準法・労働組合法の労働三法が制定されました。それに経済成長が重なり、労使間の対立やストライキの頻発といった問題が生まれました。
また、日本経済の急激な成長により、税収や企業からの社会保険料の増加、補償額の高度化・制度の複雑化、年金・保険の発展が起こりました。そのため、社会保険の仕組みと申請・給付に係る事務手続きが、より煩雑になりました。
それを受けて、これらの状況に対応できる専門家の需要が高まりました。当時、行政書士が専門家として活躍していましたが、より専門的な知識を持った人材が必要とされ1968年に社会保険労務士法が制定されました。
社会保険労務士法で社会保険労務士の制度を定めることで業務の適正、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施や事業の健全な発達、そして労働者等の福祉の向上を目指しています。
社会保険労務士法では、社会保険労務士の業務内容・権利・義務や社会保険労務士試験、社会保険労務士としての登録等について規定されています。社会保険労務士になるには、社会保険労務士法に定められているように社会保険労務士名簿に登録されなければなりません。
社会保険労務士名簿への登録は、各都道府県社会保険労務士会への入会手続きによって行われます。社会保険労務士法により、社会保険労務士・社会保険労務士法人でないものが、この名称や類似する名称を用いることは禁じられています。
また、
社会保険労務士法人は、その名称中に「社会保険労務士法人」という文字を入れなければなりません。
参考文献・参考サイト
【参考サイト】
・ウィキペディア 社会保険労務士法
・法庫 |
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