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■社会保険労務士試験について

社会保険労務士となれるのは、社会保険労務士試験に合格した者・試験科目すべてが免除される者・弁護士となる資格(司法試験に合格して司法修習を終えるなど)を有する者です。社会保険労務士になるために、毎年たくさんの人が社会保険労務士試験を受験します。社会保険労務士試験内容は難しく、多くのの合格者が資格予備校に通っています。社会保険労務士試験の受験資格・受験科目は下記の通りです。

【受験資格】次のいずれかに該当する必要があります。

学歴
・大学、短期大学、高等専門学校(中学校卒業を入学要件とする修業年限が5年制の学校)を卒業した者
・上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者
・旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科又は旧専門学校令による専門学校を卒業、修了した者
・前記に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者
・修業年限が2年以上で、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者
・全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により学校教育法に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力が認められる者

職歴
・労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)、従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
・国、地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人、日本郵政公社の役員、職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
・社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人の業務の補助に従事した期間が通算して3年以上になる者
・労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して3年以上になる者、会社その他の法人の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
・労働組合の職員又は法人等、事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

国家資格
・社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
・司法試験第一次試験、高等試験予備試験に合格した者
・行政書士となる資格を有する者

【受験科目】

・労働法令
  労働基準法、労働安全衛生法
  労働者災害補償保険法
  雇用保険法
  労働保険の保険料の徴収に関する法律

・社会保険法令
  健康保険法
  厚生年金保険法
  国民年金法

・労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

参考文献・参考サイト
【参考サイト】
・社会保険労務士試験オフィシャルサイト
・ウィキペディア 社会保険労務士

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