■作業療法士の資格を取るには
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作業療法士は理学療法士及び作業療法士法という法律によって規定されている名称独占(これと紛らわしい名称を用いてはならないという種別)の国家資格です。そして、この法律においては、作業療法士になるには、国家試験を受験し、それに合格した後、厚生大臣より免許を受けなくてはなりません。国家試験は年1回行われ、2008(平成20)年3月の初めに行われる予定の試験で第43回を数えます。
作業療法士国家試験の受験資格を得るには、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者、即ち、高卒以上の学歴を持ち、作業療法士養成施設において3年以上の課程を修めた者である必要があります。
この作業療法士養成施設とは、文科省あるいは厚生省が指定した大学、短期大学、専門学校がこれに該当します。また、外国で日本における作業療法士の養成学校と同等と判断される学校を卒業するか、あるいは、外国で日本における作業療法士の資格と同等と判断され得る資格を取得した者についても国家試験の受験資格が与えられます。医師などの国家試験における予備試験の類は存在しないようです。
また、法律上で一括りにされて一緒くたにされている理学療法士については、同じく定められた養成施設においての2年以上の課程修得により作業療法士の受験資格を得ることができます。これは逆のケース、即ち、既に作業療法士の資格を持つ者が理学療法士の受験資格を得るための方法としても成り立ちます。
参考文献・参考サイト
【参考資料】
・「作業療法士まるごとガイド 改訂版」 日本作業療法士協会 監修 ミネルヴァ書房 刊
【参考サイト】
・総務省 法令データ提供システム 理学療法士及び作業療法士法 |
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