屋上緑化|屋上緑化の条例について

屋上緑化の条例について

東京都は屋上緑化を推進しています。「緑の東京計画」が策定されたのは平成12年12月で、平成27年までに「みどり率」として取り組むべき緑作りの目標を設定しました。具体的な数値ですが、区部では現状より約1割増の約32%、多摩では現状の約80%の維持をみどり率の目標として掲げています。更に平成12年には、通称「自然保護条例」、正式名称「東京における自然の保護と回復に関する条例」の全面的な見直しを行い、市街地などを緑化する活動の推進を一層推進する体制を作っています。
近年、大都市ではヒートアイランド現象が深刻な問題となっており、都市部の大きな課題となっています。ヒートアイランド現象を緩和するためにも、これまで以上に市街地の緑地を増大させることの必要性が強く認識されています。
こうした問題を受け、市街地だけではなく、新しく植物などの緑を増やせる緑地スペースとして、今まで有効活用されていなかった建築物の屋上や壁面、ベランダなどといったスペースが着目されるようになり、平成12年4月から屋上などの緑化指導がスタートした、というわけです。
また、平成13年4月からは事業者、都民の個人個人の理解と協力を得ながら屋上の緑化が推進され、一定規模以上の敷地を所有する建築物を対象に、屋上などの緑化を義務付けています。ただ、東京都は自然保護条例により、一定規模以上の建物の新築・増築時には、屋上の緑化を義務付けていますが、既存の建物は義務の対象外となります。屋上の緑化には、専用の設備が必要とされることが多く、既存の建物に緑化を義務付けるには問題点も多く出てしまうからです。

参考文献・参考サイト

【参考サイト】
・屋上緑化