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■臨床検査技師の免許について

国家試験に合格後、免許申請を行い臨床検査技師名簿に登録されてはじめて臨床検査技師として認められます。臨床検査技師名簿の名簿に登録されず臨床検査業務を行うと、無免許で業務を行ったことになり法律違反となってしまいます。ですので、臨床検査技師として働くなら免許申請が欠かせません。

また、臨床検査技師の就業年数は、臨床検査技師名簿に登録された日から起算してはかられるため、登録日が遅れるとその分就業年数は短縮します。臨床検査技師国家試験への合格が分かったらすぐに免許申請を行う方が、転職の際など給料面で有利になります。臨床検査技師の免許申請に必要となる書類は次の通りです。

・申請書
・医師の診断書 発行から1ヶ月以内のもの
・戸籍抄(謄)本 (外国籍の方は外国人登録済証明書添付)発行から 6ヶ月以内のもの
・登録免許税(収入印紙) 9,000円
・登録済証明書用はがき

厚生労働大臣への免許申請の手続きは、自分の住所地を所管する保健所で行っています。また、必要な申請書,医師の診断書,遅延理由書なども用意してあります。戸籍抄(謄)本などは市区役所で取得できますし、収入印紙は郵便局等で購入できます。臨床検査技師名簿に登録された後、戸籍(本籍・氏名等)に変更が生じた場合・免許証を亡失又はき損した場合・死亡または失そうの宣告を受けた場合も申請が必要です。その場合の申請手続きと必要書類は下記の通りです。

※戸籍(本籍・氏名等)に変更が生じた場合【籍(名簿)訂正・免許証書換え申請】(30日以内に申請が必要)ただし、都道府県の変更を伴わない本籍の変更は書換え申請不要
・申請書
・免許証
・戸籍抄(謄)本 (外国人登録済証明書)発行から6ヶ月以内のもの
・遅延理由書(変更が生じた日の翌日から起算して30日を過ぎた場合のみ)
・登録免許税(収入印紙)1件につき 1000円。なお、本籍と氏名の変更を同時に行う場合は 2件 2000円

※免許証を亡失又はき損した場合【再交付申請】
・申請書
・免許証(き損の場合)
・住民票(本籍記載のもの)
・手数料(収入印紙) 3,050円

※死亡または失そうの宣告を受けた場合【籍(名簿)登録まっ消(削除)申請】
・申請書
・免許証(ない場合は,紛失理由書)
・戸籍抄本(除籍謄本)・死亡診断書・死亡検案書・失そう宣言書のいずれか1部
・遅延理由書(変更が生じた日の翌日から起算して30日を過ぎた場合のみ)
・手数料 無料

参考文献・参考サイト【参考サイト】
・BLOOD FACTORY

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