■臨床検査技師の資格を取るには
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臨床検査技師の資格を取るには、臨床検査技師国家試験に合格しなければなりません。そして、この国家試験は誰でも受けられるものではありません。臨床検査技師国家試験の受験資格は下記の通りです。
1.大学への入学資格を有し、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床検査技師養成所において、3年以上、必要な知識及び技能を修得した者
2.大学(短期大学を除く)で医学、又は歯学の正規の課程を修めて卒業した者
3.医師・歯科医師、又は外国で医師免許・歯科医師免許を受けた者
4.次のいずれかに該当する者、かつ、大学・文部科学大臣が指定した学校・厚生労働大臣が指定した臨床検査技師養成所において、医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学及び放射性同位元素検査技術学の各科目を修めた者。ただし、次のいずれかに該当する者であり、臨床生理学、臨床化学、放射性同位元素臨床検査技術、医用電子工学概論及び看護学総論の各科目を修めた者も含む
・大学で獣医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者 ・上記以外の獣医師又は薬剤師 ・大学で保健衛生学の正規の課程を修めて卒業した者 ・大学で医学概論、解剖学、生理学、病理学、生化学、微生物学、医動物学、情報科学概論、検査機器総論、医用工学概論、臨床血液学(血液採取に関する内容は除く)、臨床免疫学の各科目を修めて卒業した者。ただし、平成元年12月31日までに大学で生理学、解剖学、病理学、微生物学及び生化学の各科目を修めて卒業した者も含む
・外国の医学校、歯科医学校、獣医学校若しくは薬学校を卒業した者、又は外国で獣医師免許若しくは薬剤師免許を受けた者
・衛生検査技師法の改正前に衛生検査技師の免許を受けた者
5.外国の法第2条に規定する検査に関する学校若しくは養成所を卒業、又は外国で臨床検査技師の免許に相当する免許を受けた者。かつ、厚生労働大臣が1.と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
6.大学への入学資格を有し、衛生検査技師法の一部を改正する法律の施行の際、改正前の衛生検査技師法により指定されている学校で3年以上、必要な知識及び技能を習得した者、又は、改正法の施行の際、当該学校で必要な知識及び技能を修習中であり、改正法施行後に修了した者
参考文献・参考サイト【参考サイト】
・厚生労働省 |
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