看護師配置基準とは、医療法によって定められている、患者の人数に対する看護職員(看護師・准看護師・看護補助者)の人数割合のことです。
これは、病院の収入源である診療報酬との関係が深く、その人員配置基準の高さと平均在院日数などによって、病院が得る診療報酬(医療サービスの提供に対する報酬のこと)は、異なります。
近年、医療事故が多発する原因の一つとして、看護師の過酷な労働環境による人的ミスが上げられます。
そうした中で、より手厚い看護が受けられるよう、厚生労働省は平成18年年4月から「看護師の人員配置基準」を見直しました。
それは、入院病棟に看護師1人が受け持つ入院患者数の区分がこれまでは「10対1」、「13対1」、「15対1」の3区分あり、人数が少なければ診療報酬が上乗せになっていました。
看護師さんは「10対1」で患者さんを受け持っていたのが、今回の改正により、患者7人に対し看護師1人を配置する「7対1」が新設されました。
新しい看護配置基準の「7対1」という配置にすると、入院基本料の診療報酬が増額されるようになったのです。
実質配置「7対1」の看護職員の配置、かつ看護職員中に占める看護師の割合が7割以上であり、平均在院日数19日以内の場合に、最も高い診療報酬上の評価がなされています。
この改正により大手病院や独立行政法人化した国立大学の付属病院などは、積極的に「7対1」に達するため看護師を確保しようとする動きが見られ、これによって地方を中心に中小の病院がますます看護師不足になっている状態です。
そのため、フィリピン、インドネシアからの看護師受け入れや資格を持ちながら出産や子育てなどを機に仕事を辞めた「潜在看護師」の再就職促進に注目が集まっています。
参考文献・参考サイト
【参考サイト】
・ 看護ネット
・ 看護師バイト.com
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