■ホームヘルパーの医療行為について
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「医療行為」とは、医師にしか認められていない行為のことで、医師法17条でも「医師でなければ医業をなしてはならない」と謳われています。
では、医療行為にはどんなものか具体的に挙げてみると以下のとおりです。
床擦処置・血圧測定・吸引・吸入・経管栄養・胃ろう・点滴・摘便・自己導尿・人工肛門のフランジ交換やパウチ交換・ぼうこう洗浄
これらの医療行為は、在宅医療においては、家族によるものである場合は認められているのが現状で、介護保険制度では、原則としてヘルパーには認められていなかった行為です。
しかし、難病患者や障害者、寝たきり老人等を在宅で24時間介護する家族にとっては、これらの行為はかなりの負担がかかってきます。
この負担を軽減するためにも、介護保険制度の改定で、今まで家族以外できなかった「医療行為」が、ホームヘルパーの手によっても行えるようになったものがあります。
◎元々、原則として「医療行為」ではないと考えられる行為
・水銀体温計、電子体温計などによる体温測定
・自動血圧測定器による血圧測定
・動脈血酸素飽和度測定のためのパルスオキシメーターの装着
・爪切り、爪のやすりがけ
・歯ブラシを使った口腔ケア
・軽い切り傷や擦り傷、やけどなどのガーゼ交換
・耳垢の除去
・市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いた浣腸
・自己導尿を補助するためのカテーテルの準備
・人工肛門の処置(ストマ装具のパウチに溜まった排泄物を捨てる)
◎介護保険制度の改定でできるようになった行為
・皮膚への軟膏の塗布(床擦の処置を除く)や湿布貼付
・目薬などの点眼
・パッケージ化された内服薬の内服介助
・肛門からの座薬挿入
ただし、新たに認められた上記の行為は、次の3つの条件を医師や看護師が確認した上で行うことになっています。
@患者の状態が安定している
A医師や看護師による連続的な容態観察が必要ない
B誤嚥や肛門からの出血の可能性がない
介護保険制度の改正により、ホームヘルパーの業務の守備範囲が広がり、より柔軟な対応が可能になったわけです。
しかし、「医療行為」であるなしに関わらず、大切な命に係わる「医療行為」だという事も念頭に置いた上で、定められた事は絶対に守るという、強い責任意識が必要です。
参考文献・参考サイト
・ホームヘルパーになろう(介護保険制度の改定;ホームヘルパーの医療行為) |
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