■はり師・きゅう師等に関する法律について
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はり師、きゅう師ともに「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に基づく資格です。
この法律は、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の資質を向上し、医療・公衆衛生の普及向上を図る目的で1964年に制定されました。「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」では「医師以外の者で、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、はり師免許又はきゅう師免許を受けなければならない」と定められています。
この免許を取得するにはまず、文部科学大臣に認定された学校か厚生労働大臣に認定された養成施設で3年以上学び、必要な知識及び技能を修得する必要があります。その後、厚生労働大臣の行う「はり師試験・きゅう師試験」に合格し、「はり師名簿・きゅう師名簿」に登録されることで厚生労働大臣から免許を受けることができます。ただし、次のいずれかに該当する人は免許を取得できないことがあります。
・心身の障害により、はり師・きゅう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
・麻薬、大麻又はあへんの中毒者
・罰金以上の刑に処せられた者
・上記以外で、はり師・きゅう師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に反して、はり師免許やきゅう師免許を受けたり、はり・きゅうを業務としたりした場合は、懲役刑、または罰金刑に処せられます。
参考文献・参考サイト
【参考サイト】
・法庫
・ウィキペディア あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 |
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