■ケアマネージャーの独立開業について
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介護保険制度を活用してサービスを提供するには、都道府県又は区市町村から事業者としての指定を受ける必要があります。
◆介護事業者になるための主な要件
1)法人格を有する
営利・非営利法人等法人の種別については、特に制約はありません。
他の事業を行っている法人も、要件を満たせば指定事業者となることができますが、新たに法人設立する場合は、「どの法人を選択するか」ということです。将来のビジョンを見据え、どのような運営を考えているかによって、それにあった法人を選択する必要があります。
株式会社(旧有限会社を含む)
合同会社(LLC法人)
合名・合資会社
NPO法人(特定非営利活動法人)
社会福祉法人
医療法人など
2)人員基準・設備基準・運営基準を満たす
サービス毎に、省令で定められた各基準を満たさなければなりません。また、介護保険法上の基準のみだけではなく、事業を運営していくうえで、関連する諸法令の基準もクリアする必要があります。(建築基準法、消防法、労働基準法など)
3)省令に定める運営に関する基準に従って適正な事業の運営ができる
指定申請スケジュールを策定する必要があります。こちらは各都道府県・区市町村により異なりますので、まずは設立する会社の管轄役所にて確認しましょう。また、指定は事業所ごとに行いますので、複数のサービスを同時に申請する場合は、各々について要件を整えた申請書を作成する必要があります。
参考文献・参考サイト
【参考サイト】
・介護支援の開業サポート |
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