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■弁理士とは

法律の相談窓口には、様々な「法のスペシャリスト」がいますが、その中でも弁理士について説明します。

弁理士とは、産業財産権に関わる全ての事務処理を代理できる国家資格保有者このことを指します。

私たちが生活する中で多くの新製品が常に登場しますが、これらの新製品は多くの「特許」により保護されています。「特許」とは、正しくは「特許権」のことで「実用新案権」や「意匠権」、「商標権」とともに「産業財産権」と総称されます。これらの権利化において力を発揮するのが、法律と専門知識に精通した弁理士です。中心的な業務としては、@依頼者が発明したものや考えた商標が既に登録されていないかの調査、A特許などの出願に関する特許庁への手続の代理B知的財産権に関する仲裁事件の手続についての代理C特許や著作物に関する権利、技術上の秘密の売買契約、ライセンスなどの契約交渉や契約締結の代理D特許法等に規定する訴訟に関する訴訟代理などです。また弁理士はその専門知識の観点から、企業に対しての特許戦略や研究開発に関する様々なコンサルティングなども行っています。

1899年に施行された「特許代理業者登録規制」により弁理士制度が開始され、弁護士についで歴史のある国家資格です。1909年には、特許庁への手続きなどが「特許弁理士」でなければ行えない旨の規定がなされた後、1921年に弁理士法が交付され、「特許弁理士」から現在の「弁理士」という呼び方になりました。この弁理士になるためには、毎年1回実施される弁理士の国家試験に合格し、弁理士の登録をしなければなりません。もっとも、弁護士法により司法試験に合格し、弁護士の資格を持っている人や特許庁において通算7年以上審判官または審査官として、審判または審査の事務に従事した人は、弁理士試験を受験しなくとも弁理士となることが認められています。

但し、たとえ試験に合格していても刑事処分を受けた人や一定の業務上の処分を受けた人、制限能力者などは弁理士の資格を取得することができません。
いずれにしても、社会の変化に伴い知的財産分野全般に対する法的知識の提供を求める声が増加しつつある中において、弁理士の役割は非常に大きく注目を受けている資格の一つです。

参考文献・参考サイト
【参考サイト】
・日本弁理士会ホームページ

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